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2010年01月19日

調査官1人の税務調査は憲法違反?

 【調査官1人の税務調査は憲法違反?】
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■□  戦略会計・DC・マトリックス会計 
■□   社長のための会計学 【 マトリックス通信 】
■■   Vol.228 2010/01/19
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■今週はちょっと知的に、法律について、

 といっても、税務調査の話です。


 税務署の調査というのは、

 課税庁側が「一方的に調べたい」と言ってきます。

 調査官が訪問して行う「質問と検査」が一般的な調査です。


 各種税法では、必要があると認められる時には、

 質問し検査することができる、

 いわゆる「質問検査権」を規定しています。

■調査には任意調査と強制調査(査察:通称マルサ)があります。

 一般的に税務署が行う調査は任意調査です。

 任意調査は納税者の承諾の下に行われるもので、
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 一方的には行えない性質のものです。
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 じつは、税務調査には問題があります。

 税務調査の本質や手続きを規定している法律がない
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 のです。 


 もしかしたら、

 税務調査は調査官ごとに

 独自のやり方で行われているのかもしれません。


 ということは、つまり、

 調査官によって【あたりはずれがあるかもしれない】のです。

■神奈川県川崎市の溝の口に

 LR小川会計グループがあります。


 そこでは月一回、

 『ほっとタイムス』という事務所通信を発行しています。


 申込めばお客様にかぎらず、どなたでも読むことができます。


 このなかに、昨年から

 「税務調査の憲法問答」が連載されています。


 書いているのはLRパートナーズ代表社員で

 税理士の「滝田 司さん」です。

■毎月見ていますが、

 今年の1月1日号の「税務調査の憲法問答」第5話に

 「調査官1人の税務調査は憲法違反?」という記事が掲載されました。


 へーっ、なるほど、そうかも、、、


 と思うような内容でしたので、

 さっそく編集担当の方へメール差し上げました。


 「ぜひ、私のメルマガで紹介したいのですが、、、」


 税理士の滝田さんの許可もいただきましたので、

 ご紹介したいと思います。


 ☆はインタビュー者、★は税理士の滝田さんです。

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☆調査官が1人で来る場合もあるのでしょうか?

★私は調査官1人の調査は憲法違反だと思っています。

☆それはなぜでしょうか?

★調査内容の適正が確保されないからです。
 任意調査であっても、国家公務員が質問検査するのですから、
 適正を確保していることと調査官の恣意性を排除していることが必要です。
 憲法の租税法律主義、適正な手続きの保障、公務員の憲法尊重擁護義務、
 法の下の平等国民の幸福追求権などに関連します。
 これらが守られる制度・運用を税務調査にも要すると思うからです。

☆役所も人員が少ない?

★それでも2人以上で調査をするべきでしょう。

☆人数は納税の多寡や税目によって決まるのですか?

★税目や規模に応じて対応しているようですが、
 現実を見てくると調査内容の公平さや一定の品質の確保は、
 1人では保てていないケースが多いと思います。
 また、業界に不慣れだったり初調査という調査官もあります。

☆1人で来られても納税者にとって良い人に当たれば
 調べられる方は良いのでは。

★ん~ 損得・経済性や効率性ではなく、
 適正・公平平等な税務調査であることが大事だと思っています。

☆組織的に適正公平平等な調査を要するのですか?

★組織的というより制度としての適正な調査です。
 調査の基本法があると良いのですが、人数に関して言うと、
 2人なら互いの牽制・フォロー・カバーが為され、
 調査の品質公平性が一人で来られるより保てることが多いと思います。

☆1人の調査官だと調査が横暴になるのですか?

★そういう場合もあります。
 調査官も人間ですから納税者側が何人いても気弱と思われると、
 高圧的な態度に変わる調査官もあると聞きました。
 税理士が立ち会わないケースでした。

☆調査官が多いと数の論理で威圧的になるのでは?

★対応が忙しくなりますが、
 3人目が見習い研修と思われる場合もあります。
 人員が多いとボスが決まりその者が他の調査官を監督しますから、
 納税者とのやりとりで行き過ぎがある場合は制御し、
 調査の公正が計られます。
 権限と責任が分化すると牽制と抑制が働きます。

☆人数が多い方がバランスが計られるのですね。

★1人による税務調査は納税者の様々な人権を侵害する危険が多いですから、
 特に憲法の適正手続きの保障(31、84条)は調査官の人数にも及ぶと解して、
 複数による調査でなければ憲法違反だと思います。
 公務員削減の政策論があってもです。

☆税務調査の基本法ができるとともに、調査の品質確保と
 適正手続きの保障からも2人以上がいいということですね。

★おっしゃる通りです。


税理士法人LRパートナーズ
代表社員 滝田 司


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■ほっとタイムスをご希望の方は、
 下記のアドレスへお問合せしてみてください。
 無料で送ってもらえます。

 http://www.calley.co.jp/ogawa/mail/query/index.html


 税理士、滝田 司さんのブログです。
 「こんころもち、ついてる・のってる、いと楽し!」
 http://plaza.rakuten.co.jp/konkoro/


 小川会計事務所では定期的にMG研修を開催しています。
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■2月6日、7日(土・日)は、

 雪国、秋田県の横手市でMG研修があります。

 今回は、私も参加します。
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 さむーい雪国の秋田で【熱いMG】を体験しませんか。

 以下は主催者、東海林(しょうじ)さんからのメッセージです。


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●皆さま、こんにちは!

 今日の秋田は、雪がちらほら、かなり寒いです。

 さて、真冬の「あいのの温泉」で2月にMGを開催いたします。

 是非、おいでくださいませ。


 ☆☆ OSMC(オンラインショップマスターズクラブ)後援 ☆☆
     第3回 滑走路E・マネジメントゲームin秋田


 【開催日】
   2010年2月6日(土)~ 2月7日(日)

 【集合場所・宿泊先】
   あいのの温泉 鶴が池荘 TEL0184-53-2131(宿泊先)
   〒019-1108 秋田県横手市山内土渕字鶴が池24-2
   http://www.tsurugaikesou.com/prof.html

 【研修会場】
   ふれあい館(山内村岩瀬 総合交流促進施設)

 【講 師】
   株式会社西研究所  西 順一郎 先生
   http://www.nishiken.jp

 【携帯品】
   鉛筆(ボールペンはダメ)・消しゴム
   電卓(大きめのもの)又はポケコン

 【受講料】
   西研MGが初めての方 35,000円(税込)
   二回目以降は 30,000円(税込)
   (教材費・昼食2回・夕食1回込)※宿泊費別

 【お申込み・お問合せ】
   東海林(しょうじ)武道具店
   〒012-0015 湯沢市倉内字才神41-9

   東海林一義(しょうじかずよし)
   TEL:090-1496-9226 FAX:0183-72-6483


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投稿者 ITS : 2010年01月19日 00:00